昨今、インターネットを利用中に、身に覚えのない料金請求の表示が現れるトラブルが増えています。
しかし、身に覚えのない請求に対しては、お金を支払う必要はありません。
その理由は、料金の支払いを求める表示が出ただけでは、利用料金等に関する重要な事項の明示がなく、利用者側も契約内容を承諾していないといえるため、契約が成立しているとは言えないからです。
パソコンや携帯電話でインターネットのサイトにアクセスしたり、メールを開いたりしただけで、自動的にサイトに入会したように扱われたり、登録したと扱われて料金を請求する「不当請求」が増加しています。
インターネットを利用中に、仮に有料サイトなどを誤ってクリックした場合でも、申込の内容を確認したり、申込み内容の訂正をすることができる画面を設定していなければ、電子消費者契約法により、契約の無効を主張することが可能です。