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通信販売でトレーニングマシンを買いましたが壊れて使えません。返品できますか?

通信販売で買った商品が壊れていた場合

通信販売とは、雑誌や広告、ダイレクトメール、テレビやホームページなどを見て、電話やFAX、インターネットなどで商品を申し込む契約のことを言います。
通信販売の場合は、電話勧誘販売にあたる場合を除いて、業者が自主的に応じてくれない限り、クーリング・オフを行うことができません。

通信販売で購入の商品の返品方法とは

通信販売で購入した商品が壊れていた場合、特定商取引法という法律基づいて返品できる場合があります。
特定商取引法では、事業者は、広告に①販売価格と送料、②代金の支払い時期と方法、③商品の引渡し時期、④返品に関する事項、⑤事業者の氏名又は名称、住所、電話番号、⑥代表者又は業務の責任者名等を記載しなければならないと定められています。

通信販売の場合、前述のようにクーリング・オフ制度はありませんが、返品に関する特約がない場合は、特約がない旨を表示しなければなりません。
「返品不可」と表示されていても、商品が壊れていたなどの欠陥がある場合や、商品が広告と異なるような場合には、返品や交換の要求をすることが可能です
従って、通信販売で買ったトレーニングマシンが壊れていた場合は、返品することが可能です。

また、最近増えているインターネット通販などでは、よくノークレーム・ノーリターンという言葉が使われますが、事業者の契約違反や、全ての損害賠償責任を免れるような合意は無効です。同様に、商品に存在した欠陥を理由として生じた損害賠償責任は負わないという契約も無効です(消費者契約法)。

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