通信販売とは、新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。「インターネット・オークション」も含みますが、「電話勧誘販売」に該当するものを除きます。
通信販売も、消費者トラブルの生じやすい取引類型として、特定商取引法で行政規制のルールや契約解除等のルールの対象になると規定されています。
しかし、通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。ただし、返品の可否や条件について、必ず広告に表示するよう定められており、その表示がない場合、商品の引き渡しを受けた日から8日以内であれば、消費者が送料を負担して返品することができます。