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訪問販売で布団を買ってしまいました。 キャンセルできますか?

訪問販売とは

訪問販売とは、販売員が消費者の自宅に出向く販売方法や、キャッチセールス、アポイントメントセールス等のことを言います。
訪問販売は、事業者による不公正な勧誘行為等が発生しやすいことから、特定商取引法の対象となっています。

訪問販売で買った布団をキャンセルできるか

訪問販売で布団などの商品を購入した場合、商品を返品して代金を支払わなくてすむ場合があります。

法律上、訪問販売にあたる契約は、原則として契約書を受け取った日から8日間以内であれば、クーリング・オフ権を行使して、契約の申込を撤回することができます。
訪問販売で布団を購入した場合、売買契約から8日以内に、訪問販売業者宛にクーリング・オフ権を行使すれば、代金を支払わなくてすむ場合があります。
具体的には、クーリング・オフ権の行使は、ハガキに、本件布団の売買契約をクーリング・オフする旨を書いて、先方に送付することによって行います。もし契約してから8日を過ぎた場合でも、布団の売買契約書にクーリング・オフ権を行使できるとの記載がなかった場合などには、契約の申込を撤回できる場合があると定められています。

但し、クーリング・オフには例外があります。商品が化粧品などの消耗品で、消費者が自分の意思で商品の一部または全部を使用した場合や、商品が生鮮食品など経年劣化の激しい物で、消費者が商品を既に受け取っている場合等は、訪問販売で購入した商品であっても、契約の申込を撤回することができない場合があるので注意が必要です。

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