マルチ商法とは、連鎖販売取引と呼ばれます。商品を販売しながら個人を販売員として勧誘し、会員を勧誘すると見返りが得られるとして次の販売員を勧誘させる方法で、会員を増やしながら販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務を販売していく商法のことを言います。
マルチ商法は、特定商取引法の対象になる連鎖販売取引取引類型として、行政規制と民事ルールが規定されています。
事業者の取引類型の特性に応じて、氏名等の明示の義務付け、不当な勧誘行為の禁止、広告規制、書面交付義務の4つの規制をしています。違反すれば、改善指示、業務停止の行政処分または罰則の対象となります。
消費者と事業者とのトラブル防止のため、以下の3つの対応が認められています。
消費者は、申込みまたは契約後一定期間、無条件で解約することができます。
事業者が、契約の重要事項を故意に告げないなどの違法行為をして、消費者が勘違いをして契約の申込みや承諾の意思表示をしたときは、消費者はその意思表示を取り消すことができます。
消費者が中途解約をする際等に、事業者は損害賠償を請求することができるのが原則ですが、請求できる損害賠償額の上限が決められています。