クーリング・オフできる期間は、8日間です。
法律で定められた事項が書かれた契約書面(法定書面)を受け取った日を1日目として数えます(連鎖販売取引は法定書面を受け取った日、又は商品を受け取った日の、どちらか遅い方)。
法定書面をもらわない限り、いつでもクーリング・オフが可能です。
また、業者に解約できないと脅されたり、クーリング・オフ制度の適用はない等、嘘の説明をされて、消費者がクーリング・オフを妨害された場合は、業者から改めてクーリング・オフができる旨を記載した書面を渡されてから所定の期間を超えるまでは、クーリング・オフができます。
クーリング・オフは、必ず必ず書面で相手に通知して行います。書面ははがきでも可能です。
はがきなどの書面に、以下の内容を書くとよいでしょう。
通知書
次の契約を解除することを通知します。
契約年月日 平成●年●月●日
商品名 ●●●
契約金額 ●●●円
販売会社 株式会社●● ●●営業所 担当者●●
クレジット会社 ●●株式会社
支払った代金●●●円を返金し、商品を引き取って下さい。
平成×年×月×日
氏名 ×××××
書面に、上記のように、「通知書」として、「次の契約を解除することを通知します。」ということ、契約年月日、商品名、契約金額、販売会社、クレジット会社の会社名、そして「支払った代金○○円を返金し、商品を引き取ってください。」という文言と、最後に、発信日、自分の氏名を記載します。
記載した書面は、控えのために書面の両面をコピーに取った上で、「特定記録郵便」または「簡易書留」などの記録が残る方法で送りましょう。
クレジット契約をしている場合は、クレジット会社と販売会社へ同時に通知します。
尚、はがきのコピーと郵便局の受領証は、5年間保管してください。