• 072-669-9380受付時間 平日9:00~18:00
  • まずはお問い合わせ下さい
  • お問い合わせ

クーリング・オフはどういう場合に使えますか?

クーリング・オフが使える場合

クーリング・オフできる契約は、訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引(マルチ)、特定継続的役務提供(エステ等)、業務提供誘引販売取引(内職商法等)、訪問購入です。

訪問販売には、家庭への訪問だけでなく、路上等で声をかけ営業所で契約を勧めるキャッチセールスと、電話等で営業所等へ呼び出し契約を勧めるアポイントメントセールスも含まれます。

また、マルチ商法等、契約自体が複雑な取引や、エステ等以下の6種類(特定継続的役務提供)についても、内容が専門的で効果の達成等が不確実なため、不適切な勧誘行為が行われやすいとして、クーリング・オフの対象とされています。

特定継続的役務 期間 金額
エステティックサロン 1か月を超えるもの 5万円を超えるもの
語学教室 2か月を超えるもの
家庭教師(通信指導等含む)
学習塾
パソコン教室
結婚相手紹介サービス

さらに、業者が家庭等を訪問し、消費者から物品を買い取る「訪問購入」も、クーリング・オフ制度が適用されます。

クーリング・オフできない場合

クーリング・オフ規定のある取引でも、常にクーリング・オフできるわけではありません。
「訪問販売」や「電話勧誘販売」では、3,000円未満の現金取引や、政令指定消耗品(使用・消費により価値がなくなる商品)で使用・消費したものは、クーリング・オフができません。
但し、消耗品でも、業者が開封・使用・消費させた場合や、契約書に消耗品を使用した場合にはクーリング・オフできない旨の記載がない場合等は、クーリング・オフできます。
政令指定消耗品には、①動物および植物の加工品でいわゆる「健康食品」等と呼ばれているもの(医薬品を除く)、②不織布、織物(幅13cm以上)、③コンドーム、生理用品、④防虫剤、殺虫剤、防臭剤、脱臭剤(医薬品を除く)、⑤化粧品、毛髪用剤、石けん(医薬品を除く)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム、歯ブラシ、⑥履物、⑦壁紙、⑧配置薬が含まれます。

また「訪問購入」では、①自動車(二輪のものを除く)、②家庭用電気機械器具(携行が容易なものを除く)、③家具、④書籍、⑤有価証券、⑥レコードプレーヤー用レコード及び磁気的方法又は光学的方法により音、映像又はプログラムを記録した物、はクーリング・オフできません。

別の法律で同様の制度が設けられている場合もあります。

法律相談予約受付中
  • 072-669-9380
  • お問い合わせ