クーリング・オフとは、消費者に、契約した後に、頭を冷やして(Cooling Off)冷静に考え直す時間を与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる制度のことを言います。
商品を購入する方法は店舗に限らず様々です。街頭で突然呼び止められたり、突然電話がかかってくるなどの不意打ち的な勧誘で、冷静に判断できないまま契約をしてしまいがちな販売方法に対して、クーリング・オフ制度が設けられています。
クーリング・オフできる取引としては、訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引(いわゆる「マルチ商法」)、特定継続的役務提供(エステや学習塾等6種類)、業務提供誘引販売取引(内職商法等)、訪問購入が挙げられます。
クーリング・オフをすると契約は解除され、支払ったお金は返金されます。解約料などの支払いは不要ですし、商品を使っていた場合や、サービスを受けていた場合でも、その費用を支払う必要はありません。 商品の引き取りにかかる費用や、工事をしたところを元に戻す費用は事業者の負担になります。
訪問購入の場合は、引き渡した商品があれば返してもらい、受け取った売却金額を事業者に返すことになります。