• 072-669-9380受付時間 平日9:00~18:00
  • まずはお問い合わせ下さい
  • お問い合わせ

近いうちに上場すると聞いて未公開株を購入しましたが、上場する気配がありません。株の代金を取り戻せますか?

未公開株とは

未公開株とは取引所に上場される前の株式のことを言います。
昨今、「必ず上場する」、「確実に値上がりする」等と言って、多額のお金を投資させられる未公開株商法による被害が増加しています。

そもそも未公開株は購入できるか

未公開株を営業として売ったり、未公開株の売買を仲介して行うことは、金融商品取引業として登録を受けた証券会社等でなければ行うことができません。株式の発行会社が、自社の未公開株を販売する場合を除き、未公開株商法を行っている会社は登録を受けていない場合が多く、そのような場合は販売行為自体が違法となります。未公開株の話に疑念があるような場合は、まず売主が登録業者であるかを確認するとよいでしょう。
また、未公開株は、譲渡するのに発行会社の取締役会による承認を要するという譲渡制限が付いているものが多く、未公開株を購入しても、発行会社の譲渡承認が得られなければ、株主として認められない場合もあります。

未公開株を購入したが上場しない場合には

未公開株を購入したが上場する気配がない場合、未公開株の売主が特定できるならば、未公開株の売買契約を取消し、売主に対して代金の返還を求めることができます。
この場合、売主に未公開株の売買契約を解約する旨を伝える内容証明を送付します。売主が解約に応じない場合、買主側である消費者は、裁判所に、契約の解除に基づく代金の返還を求める訴えを提起することになります。

もし、売主が、未公開株が上場の予定がないということを知りつつ販売していたような場合には、代金の返還を求めるといった民事上の問題だけでなく、その行為が詐欺罪にあたるとして、刑事上の責任を追及できる場合があります。

法律相談予約受付中
  • 072-669-9380
  • お問い合わせ