先物取引のうち、日本国内の取引所で行われる取引を「国内商品先物取引」といいます。これは、国の許可を得た業者しか取り扱って営業することはできないと決められています。
他方で、海外の取引所で行われる取引は「海外商品先物取引」といい、許可等の制度がありません。そのため業者の質も様々で、トラブルに発展することが多いのが実情です。
海外先物取引の場合、①先物取引をした契約場所が業者の営業所以外の場所で、②契約内容が法律で定められた市場や商品の場合で、③契約の翌日から14日間であれば、その期間内は熟慮期間として、業者は消費者から注文を受けてはいけないと規定されています。
そこで、①、②の条件に当てはまり、契約の翌日から14日以内の場合であれば、契約を取り消すことができます。但し、海外商品取引業者の事業所で、先物取引の売買指示をした場合においては、この14日間の熟慮期間はなくなりますし、このような規制は国内商品については適用がありません。
先物取引の勧誘を受ける際に、「絶対儲かる」等の売り文句で勧誘することは禁止されています。
また、先物取引を扱う業者には、先物取引のリスクについて説明した文書を、顧客に渡さなければならないという義務が課されています。この説明を受けなかった場合には、契約の義務違反として、契約を解除することができます。
但し、取引開始後に解約する場合、取引の都度手数料が発生するため、当初納めた金額を全額返金してもらうことは極めて難しいと言えます。しかし、取引開始後でも、早めに業者に解約申し入れをすることが、少しでも損害を少なく抑えるためには有効と言えるでしょう。
なお、契約解除の方法としては、口頭または書面にて通知すれば足ります。事後、トラブルに発展することを防ぐためには、内容証明郵便で通知するとよいでしょう。