任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、自分が将来、認知症などで判断能力が不十分になった場合に備えて、自分を支援してくれる任意後見人と、その任意後見人に自分に代わり行ってほしい判断業務を、事前に契約によって決めておく制度のことを言います。
任意後見契約は公証役場の公正証書で結んでおくことが必要です。
判断能力に問題がない、今現在元気な方が対象となります。
本人が元気な間に、信頼できる人を任意後見受任者として選任しておくことが本制度の特徴だからです。
任意後見の契約は、本人が元気な間は開始せず、本人の判断能力が低下してきたら、任意後見人や親族が家庭裁判所に申立を行います。
申立後、家庭裁判所は「任意後見監督人」を選任し、任意後見が開始します。