成年後見人が、その職務に反して不正な行為をしたり、権限を濫用した場合には、本人や親族は、家庭裁判所に対して、成年後見人の解任を申し立てることができます。 また、成年後見人の仕事を監督する「成年後見監督人」の選任を家庭裁判所に申し立てることも可能です。 成年後見監督人は、後見人の仕事が正しく行なわれていない場合には、助言や指示をするほか、家庭裁判所に対して、自ら解任の申立てをすることが可能です。
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親族が法的紛争に巻き込まれたことがきっかけで弁護士を志望し、京都大学法科大学院に進学。