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法定後見の手続きの流れを教えてください。

法定後見の手続きとは

法定後見制度利用の流れは、大まかに3段階に分けることができます。
第1段階として「法定後見制度利用についての確認の期間」、第2段階として「家庭裁判所への審判申立から家庭裁判所での審理の期間」、第3段階として「成年後見人等の後見開始から後見終了までの期間」という流れです。

法定後見制度利用についての確認の期間

本人の意思の確認を行い、成年後見人、保佐人、補助人の候補者を選任します。
そして、主治医の診断を受けるなどして、後見、保佐、補助のいずれの類型に該当するかの診断を受け、方針を決定します。
さらに、法定後見人がついた場合の職務内容についても確認しておきます。

次に、申し立てに必要な書類を作成することが重要です。
具体的には、申立書、申し立てに関する書類、成年後見人等候補者に関する書類、本人に関する書類等を揃えます。主治医等による「成年後見用診断書」ももらっておきましょう。

家庭裁判所への審判申立から家庭裁判所での審理の期間

家庭裁判所に、親族等の申立人が書類を揃えて申し立てを行うと、申立当日中に、申立書等の記載内容を、直接申立人と成年後見人等の候補者から確認する事情聴取が行われます。
鑑定、意向調査、本人調査といった手続きを経て、家庭裁判所で、提出書類田鑑定結果、調査結果等の内容を検討して審理が進められます。
その後、審判が確定すると、成年後見人の選任が行われ、後見登記がなされます。

成年後見人等の後見開始から後見終了までの期間

以上のような裁判所の審判を経て、類型が最終的に決定され、後見の審判を経ると、後見等がスタートし、成年後見人等が付与されることになります。
後見の終了は、本人が死亡するなどして、後見の職務が終了した場合に、家庭裁判所へ報告書を財産目録とともに提出し、本人の相続人に財産の引渡しを行うことで完全に終了となります。

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