法定後見制度とは、本人が認知症や知的障害、精神障害により判断能力が不十分な場合に、家庭裁判所に成年後見人、保佐人、補助人の選任を申立て、家庭裁判所が成年後見人等を選任する制度のことを言います。申立てができるのは、本人、配偶者、4親等内の親族等です。
法定後見制度には、判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助の3類型があり、支援の内容は、法律によって定められています
法定後見制度は、判断能力を常に欠く状態の人には成年後見人を、判断能力が著しく不十分な人には保佐人を、判断能力が不十分な人には補助人を裁判所が選任し本人を支援するものです。
法定後見制度で、3類型のうち、本人がどの類型に該当するかは、主治医の診断等に基づく「成年後見用診断書」を基準として、最終的に家庭裁判所の審判によって判断されます。
成年後見人等の権限としては、成年後見人は、契約等、財産に関する法律行為について代理でき、本人の行為も取消すことができます。
保佐人は、民法第13条1項所定の行為(重要な行為が列挙されています)について同意権・取消権を有しています。家庭裁判所に申立てて、同意権・取消権の範囲の拡張や、一部の代理権が与えられることもあります。
補助人は、家庭裁判所への申立てにより、民法第13条1項所定の行為の一部について同意権・取消権が付与されたり、特定の法律行為について代理権が付与されたりします。
後見 | 保佐 | 補助 | |
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対象者 | 判断能力が書けるのが通常の状態の方 | 判断能力が著しく不十分な方 | 判断能力が不十分な方 |
申立人 | 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官など、 | ||
成年後見人等 | ― | 民法13条1項所定の行為(借金、訴訟、相続の承認など) | 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める特定の法律行為(民法13条1項所定行為の一部) |
取消可能な 行為 |
日常生活に関する行為以外の行為 | 同上 | 同上 |
成年後見人等の代理の範囲 | 財産に関するすべての法律行為 | 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める特定の法律行為 | 同左 |
制度を利用した場合の制限 | 医師、税理士等の資格や会社役員、公務員等の地位を失う等 | 同左 | - |