成年後見制度は、判断能力が不十分な人が不利益を被らないよう、家庭裁判所に申立てをして、その人を援助する人を選んでもらう制度ですが、本人の判断能力やその他の事情により「後見」「保佐」「補助」の3つに分けられます。
「後見」の対象は、自分の財産の管理や処分が全くできない人です。
具体的には、重度の知的障害者・精神障害者・認知症高齢者等で、常に判断能力がなく、自分で物事を決定することが難しい人です。一時的に正常な状態に戻る場合も該当します。
家庭裁判所の判断で、後見開始の審判をすると、後見が開始し、成年後見人が付けらます。
成年後見人は、本人が関係する遺産分割の際などに、本人に代わり契約したり、本人がした不利益な契約の取り消し等ができます。但し、日用品の購入など「日常生活に関する行為」については、取消しの対象になりません。
「保佐」の対象は、簡単な契約はできるが、重要な財産の管理や処分には常に援助が必要な人です。
具体的には、知的・精神的障害者、認知症が進んだ高齢者など、判断能力が著しく不十分で、重要な契約はできないが、日常的な買い物程度は自分でできる人です。
家庭裁判所の判断で、保佐開始の審判をすると、保佐が開始し、保佐人が付けられます。
保佐人は、「重要な法律行為(不動産の処分、借金等)」について、不利益な契約を取り消すことができます。但し、日用品の購入等「日常生活に関する行為」については、保佐人の同意は不要で、取消しの対象にもなりません。また、本人が同意し、裁判所が認めた事項については、本人に代わり契約できます。保佐人が不利益な契約を取り消せることから、不要な高額商品を購入する高齢者の保護につながることが期待されています。
「補助」の対象は、判断能力が不十分で、自分で契約等はできるが、誰かのサポートを受けたり代わりに行ってもらう方がよい人です。
具体的には、軽度の知的障害者・精神障害者・初期の痴呆状態にある人などです。
家庭裁判所の判断で、補助開始の審判をすると、補助が開始し、補助人が付けられます。
補助人は、裁判所が認めた事項について契約を取り消す権限、本人に代わり契約する権限が与えられます。本人の生活や療養看護、不動産の処分など重要な判断を求められる様々な場面で、必要な事柄につき必要な程度で、補助人は本人を援助しますが、補助を受ける人の同意が必要です。