任意後見制度利用の流れは、大まかに3段階に分けることができます。
第1段階として「本人と任意後見受任者との契約」、第2段階として「家庭裁判所への申立」、第3段階として「任意後見契約の効力発生と後見事務と任意後見契約の終了」となります。
本人の意思で任意後見制度を利用する場合は、任意後見受任者の選任、契約事項の取り決めと確認を行い、公証役場で任意後見契約を締結します。
任意後見契約締結後、本人の判断能力が減退した場合は、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立を行います。
家庭裁判所への手続きとしては、本人の同意を得て任意後見監督人選任の申立を行います。
申立できる人は、本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者です。
申立の際には、必要書類を揃えることが重要です。具体的には、申立書、申立人に関する書類、本人に関する書類、後見人等候補者に関する書類を提出します。
なお、申しあて費用として、印紙代や鑑定費用等が必要になります。
家庭裁判所より任意後見監督人が選任されれば、任意後見契約の効力が発生します。任意後見人受任者は、効力の発生により、任意後見人として、後見事務を行います。
任意後見契約は、任意後見契約の解除、任意後見人の解任、本人の法定後見の開始、本人の死亡、任意後見人の死亡等により、終了します。尚、任意後見人の解任は、任意後見人の不適任等があった場合に、任意後見人の解任申し立てがなされ、家庭裁判所が判断します。