• 072-669-9380受付時間 平日9:00~18:00
  • まずはお問い合わせ下さい
  • お問い合わせ

友人にお金を貸していますが、年20%の利率で利息を貰う約束をしています。問題ないでしょうか。

金利とは

金利(利息)とは、一般に、借りたお金である「元本」を、借りた人が利用することの対価として支払われるお金などのことを言います。
借りたお金は、特段の事情がない限り自由に使うことができますが、この自由に使えることの対価として発生するものが利息ということになります。

利息が発生する場合

利息は、全ての場合に当然に発生するものではありません。個人同士でお金を貸し借りする場合には、原則として利息は発生しません。別途利息を発生させるには、「いくらのお金を、この期間で貸し借りする」といった元本の契約とは別に、利息を支払うことについて決めた「利息契約」を締結しなければなりません。

認められる利息とは

利息契約を締結すれば、自由に利息がもらえるというわけではありません。利息の利率は、原則として年5パーセントと法律で決められています。これを「民事法定利率」といいます。
但し、当事者間の契約で、上記の民事法定利率とは異なる利率を制定することも認められます。しかし借金の場合は、利息制限法が定める制限利率を超える利率の取り決めは無効となります。
ちなみに、制限利率は下記のようになっています。

  • 元本が10万円未満の場合は年20%まで。
  • 元本が10万円以上100万円未満の場合は年18%まで。
  • 元本が100万円以上の場合は年15%まで。

これらを超えた部分は超えた部分については無効とされます。

従って、今回のケースでも、借金の元本が10万円未満の場合に限り、年20%の利率の利率で利息をもらう約束が認められることになります。

法律相談予約受付中
  • 072-669-9380
  • お問い合わせ