お金を貸す行為は、「返済することを約束して、お金を使うために貸し借りをする」という、一つの契約にあたります。この契約のことを「金銭消費貸借契約」といいます。
金銭消費貸借契約は、お金の貸し借りの約束と、金銭の授受の事実があれば成立します(民法587条参照)。つまり、借金は借用書が無くても成立するので、契約書がない契約も有効です。
ただ、相手方と争いが生じ訴訟になるような場合には、貸した側が契約を締結したことを証明しなければなりません。できるだけ契約書を作成しておくべきです。
お金の貸し借りの際に作成する契約書のことを「金銭消費貸借契約書」と言います。この契約書は、貸主が借主に弁済を求めるときに、借主が借りた覚えが無い等と言った場合に備えて、お金の貸し借りが実在したことを証明するために作成されます。様式は特に問われず、メモでも構いません。
しかし、借主の不払いの際に証拠として機能するため、以下の項目を記載するのが一般的です。
署名押印をします。印鑑は実印を用い、多額の場合は印鑑証明をつけておくとよいでしょう。
現金か、振込みか明記します。
一括返済か、分割返済かを明記します。分割返済の場合は、月々の返済額の記載も必要です。
利息の支払いに合意しても、法律の範囲を超えた利息の定めは、超過部分について無効です。
分割返済の契約や返済時期前でも、一括返済しなければならなくなる事情を言います。
特に金額が大きくなる場合は付けてもらうとよいでしょう。
お金の貸し借りをするときの書面として「借用書」があります。
金銭消費貸借契約書と借用書は、契約についての証拠である点は同じですが、作成方法が異なります。金銭消費貸借契約書が、貸主と借主が契約の当事者として署名押印等して作成されるのに対して、借用書は借主が作成して、貸主に差し入れる形をとるという点で異なります。