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債務者が債務整理を申し出てきました。 どう対応すればいいですか

債務者が債務整理をしたい場合

債務者が債務整理を希望している場合、債権の回収収可能額は極端に少なくなります。
しかし、諦めてはいけません。
相手が破産すると告知してから手続き開始までに1年以上を要する場合もあり、その間に債権回収できる手段もあります。まずは専門家である弁護士にご相談下さい。

債務者が実際に破産手続きをした場合

相手方債務者が破産手続きを行ったら、債権者に通知が届くので、債権届を提出します。
これにより、換価可能な財産がある場合には、原則として按分で返済が受けられます。
破産前に、債権者が訴訟を起こしている場合には、訴訟は中断されることになります。

債務者が民事再生手続きを行った場合

相手方債務者が民事再生の手続きを行ったら、債権者に通知が届くので、債権届を提出します。
債務者が、通常再生の手続きを取っている場合には、訴訟は中断されますが、債権者が個人再生の手続き前に訴訟を起こした場合には、破産の場合と異なり、訴訟は中断しません。

債務者が任意整理の手続きを行った場合

相手方債務者が任意整理の手続きを行ったら、弁護士が債務者の代理人としてつくのが一般的です。そこで、債権者はその弁護士と交渉することになります。
任意整理の場合、債権者は、債権の全額を請求することが可能ですが、債務者が途中で破産・民事再生といった法的整理に切り替える可能性も考えられます。そこで、債務者の負債の総額や財産状況等を検討し、和解内容を検討することが有効です。

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