債権回収の際には、まずどのようにして回収するかに注意する必要があります。
交渉、支払督促、裁判などの方法がありますが、それぞれ状況に応じて、適切に使い分けることが重要です。
また、債権回収は、一度裁判に持ち込んだら安心というものではありません。財産の流出を防ぐよう、仮差押え、仮処分等の方策を取ることが必要な場合もあります。また、判決が出ても無視するような債務者には、個人の場合は銀行口座や給与の差し押さえ、法人の場合は、預貯金の他、売掛金の差し押さえ等、執行を検討する必要が生じるケースもあります。
債権回収は、状況に応じて取るべき手段が変わるので、まずは専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。
債権回収の際には、問題になっている債権がまだ請求できるか、つまり、時効にかかっていないかに注意する必要があります。
債権が何年で時効にかかるかは、ケースによって異なります。「売掛金」「貸付金」といっても、法律上、どの条文に当てはまるかを検討して判断しなければなりません。
売掛金などの未回収の代金は、商事時効の5年ではなく、2年または3年の消滅時効にかかるケースも多くあります。回収すべき債権がある場合は、弁護士に相談のうえ、早急な対応をとることが良いケースが多いでしょう。
債権回収の際には、相手方が破産などしていないか、確認することが必要です。
相手方が破産したとしても、抵当権や先取特権など、破産手続きに対抗できる担保権があれば、優先的に債権を回収することができます。
対抗できない場合には、手続きの中で配当を受け、必然的に取り分も少なくなってしまうので、破産等の事態が生じる前に、担保を設定しておく等の対策を講じておくとよいでしょう。