不当解雇とは、使用者が労働者を解雇する際に定められている規定や手続を無視して、一方的に解雇するなど、解雇権の汎用と判断される場合のことを言います。
仮に規定に基づく解雇であっても、解雇に客観的で合理的な理由がなく、社会一般的に見て相当性が認められない場合にも、不当解雇となります。
具体的には、「1回遅刻すれば懲戒解雇とする」等の合理性がない懲戒解雇は、就業規則に規定が置かれていたとしても、不当解雇となります。
また、よく耳にするリストラは、労働者に解雇される非がないことから、人員削減の必要性や解雇回避の努力が行われていること等の厳しい要件が設けられており、要件を満たさないリストラは不当解雇にあたる可能性があります。