• 072-669-9380受付時間 平日9:00~18:00
  • まずはお問い合わせ下さい
  • お問い合わせ

会社から違法な退職勧奨を受けました。 慰謝料を請求できますか?

退職勧奨の性質

退職勧奨とは、会社が労働者に対して、「辞めてくれないか」などと言い、雇用契約の合意解約や労働者からの一方的解約、即ち辞職を勧めることを言います。

退職勧奨は、雇用契約の解約を労働者の意思に任せている点で、会社側からの一方的な労働契約の解約である解雇と異なります。
そのため、退職勧奨は、著しく反社会的な場合でない限り違法とはならず、不法行為に基づく損害賠償の対象ともならないのが通常です。

酷い退職勧奨に対しては

上記のように、退職勧奨に応じるか否かは労働者の自由なので、よほどの事情がない限り退職勧奨を受けたことで慰謝料を請求するのは困難なのが実情です。
しかし、使用者が社会的相当性を逸脱した態様で、労働者の自由な意思形成を妨げたり、名誉感情を害するような場合には不法行為を構成しうるとされています(最高裁昭和55年7月10日判決)。
即ち、退職勧奨に対し、労働者が明確に拒否をした場合は、それ以上の退職勧奨を行えば違法と判断される可能性があります。違法であると判断されれば、慰謝料請求の対象となる可能性もあります。

再度の退職勧奨に対しては

裁判例では、労働者が退職勧奨に対して消極的な意思を表明した場合でも、会社側は直ちに、退職勧奨のための説明等を止めなければいけないわけではないこと、再度の退職勧奨が直ちに違法とまではいえないと判断されています。
そこで、再度の退職勧奨を受けたことで直ちに慰謝料を請求できるわけではありません。
しかし、労働者としては、退職勧奨に応じる意思がない場合にはその意思を明示し、その気持ちに変更の余地がないこと、退職勧奨のための面談には応じられないこと等をはっきりと会社側に伝えておくことが大切です。

法律相談予約受付中
  • 072-669-9380
  • お問い合わせ