残業代は誰でも請求できます。会社の方針は関係ありません。
残業代について規定している「労働基準法」という法律は当事者の合意に関わらず、画一的に適用されるので、雇用契約や労働協定に残業代を支払わないと書かれていても請求できます。
残業代が発生する前提として、1日の労働時間が8時間を超えたり、1週間の労働時間が40時間を超えている方は、それを超過した時間帯の労働について残業代を請求することができます。
裁判で残業代を請求する場合、勤務時間を証明する証拠や勤務条件等によって条件が異なります。しかし、下記のような人は残業代が発生しやすいと言えるでしょう。
上記にあてはまる方は、週休1日だったり、勤務時間が不規則なため、1日の労働時間が長時間に及ぶ傾向にあります。