退職金の支払いは、法律で定められた会社の義務ではありません。
残念ながら、就業規則や労働協約で、会社が任意で退職金を支払うという定めをおいていない限り、会社は退職金を払う必要はないというのが原則です。この場合、会社に退職金制度がなくても問題にはなりません。
但し、就業規則に退職金の定めがない場合でも、過去に多くの社員に退職金を支払った事実があれば、「慣習として退職金制度がある」とみなされる場合があります。この場合は、会社に退職金の支払い義務が認められる可能性があります。
もし、退職金の支払いを求める意思を会社に伝えた際に、過去に退職金制度があったことは認めるけれど、既に廃止したので支払わない等の説明を受けたとしても、会社と従業員の間の労使の合意によって就業規則を変えていない限り、会社のそのような言い分は認められないのが原則です。
退職金の減額も、退職金の退職金の支払いと同様です。
社員が自己都合で退職する場合には退職金を減額するとしている会社でも、就業規則でその旨を定めていなければ、会社側が勝手に退職金を減額することはできません。