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会社が倒産しました。未払い給料を払ってもらえますか?

未払い給料の支払いは

未払い給料が残っているのに会社が倒産した場合、給料の回収は困難ですが、「未払賃金立替払制度」を利用して回収できる場合があります。
未払賃金立替払制度が適用されるのは、以下の2つのうち、いずれかの場合に限られます。

  • ① 会社が破産宣告や会社更生法などにより、法律上の倒産に至った場合
  • ② 社長が雲隠れして行方がつかめず、事実上会社が倒産している場合

①の場合は裁判所や破産管財人に、②の場合は労働基準監督署に、それぞれ申請して、給料が未払いであることの証明書を交付してもらいます。証明書を交付してもらうには、賃金台帳やタイムカードの写しなど、給料が未払いであることを証明する資料が必要です。もし、雇用主がこれらの証明資料を隠したり破棄したような場合は、別途処罰の対象となります。
未払賃金立替払制度は、退職した日から半年以内に申請する必要があります。

未払賃金立替払制度で支払われる金額

未払賃金立替払制度を利用した場合に支払われる金額は、原則として未払いの給料の80%とされています。但し、前提として、年齢別に未払い給料の上限額が決められているので、実際の給料が上限額より多い場合は上限額を基準に算出されることになります。
具体的には、30歳未満の場合88万円、30歳以上45歳未満の場合176万円、45歳以上の場合296万円です。未払賃金立替払制度を利用する場合は、この上限額の80%が最大支給額となります。

未払い給料を払ってもらうためのその他の方法

未払賃金立替払制度以外にも、仮差し押さえ、先取特権に基づく差押えの方法をとることが考えられます。
仮差し押さえとは、会社の資産を保全する措置のことを言います。裁判所に申立てた当日中に仮差し押さえ命令が出される場合もあります。
先取特権とは、給料の最後の6カ月分は、一般債権者等より優先して、会社の財産から給料の回収を図ることができる制度のことを言います。この先取特権に基づく差押え命令が裁判所から出されるまでには、申立から最低でも3~4日は掛かりますので、緊急を要する場合は、先に仮差押えの申立てをしておくことをお勧めします。
なお、賃金や賞与の請求権は2年で時効にかかるので、請求する際はよく確認してください。

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