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労働審判を利用するメリットを教えてください。

労働審判の特徴

労働審判は、労働審判官(裁判官)1名と、労使の専門的知識・経験を持つ労働審判員2名で構成される労働審判委員会にて審理されます。
労働審判の特徴とメリットは、以下の3点に集約できます。

労働審判の迅速性

労働審判における最大のメリットは、迅速性、早期解決が図られる点です。
労働審判は、原則3回の期日で終わります。1回目の期日で結論の方向性が決まることも少なくありません。
申立から終局日までの平均審理期間は75日で、2年以上かかることも多い訴訟に比べて非常に早く紛争を解決できます。

労働審判の柔軟性

労働審判は、裁判所の行う紛争解決手続きなので、法律を踏まえた専門性を維持しつつ、より実情に即した柔軟な解決を図ることができます。
具体的には、解雇無効を争う場合に、復職を望まないような場合に、和解により金銭的解決を図ったり、訴訟と違い非公開で行われるため、当事者のプライバシーに配慮することができるほか、様々な条項を盛り込むことができるなど、非常に柔軟性が高いこともメリットとして挙げられます。
事実、全体の88%が労働審判の手続によって最終的な解決に至っており、特に金銭解決を望む労働者側にとっては、とても有効な手続きといえるでしょう。

労働審判の簡易性

労働審判では、提出する書面は、原則として申立人側が提出する申立書、使用人側が提出する答弁書のみです。証人尋問などの正式な手続は省略されるため、長期間にわたり拘束される訴訟に比べて、非常に利用しやすいメリットがあります。

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