労働審判とは、平成18年4月1日より新しく始まった、裁判所の行う紛争解決手続の一つです。
労働審判の主な特徴は、以下の3点です。
労働審判は、解雇や残業代請求などの労働紛争について、裁判官1名と労働関係の専門的知識・経験を持つ労働審判員2名で構成される労働審判委員会で審理されます。
原則として3回以内の期日で事件を審理し合意による解決(調停)が試みられ、合意に至らない場合には、審判という形で労働審判委員会の結論が言い渡されます。
具体的には、会社から不当解雇された際にその無効を確認したり、サービス残業について時間外割増賃金を請求する場合などが対象となり、現在、このような事案の多くが労働審判によって解決されています。