労働者が被った災害(業務上災害又は通勤災害)が「業務上の事由」に該当するか否かは、以下の2点を基準に判断することになります。
昨今、労災では、精神障害の発生が問題になるケースが増加しています。ここでは、精神障害の判断基準について解説します。
厚生労働省は、精神障害に関する業務起因性の有無について、以下のとおり判断基準を示しています。
ことが認められれば、精神障害が業務に起因して生じたものであると認められています。
相談をお受けした後に、無料でお見積もりいたしますので、ご遠慮なくお申し出ください。但し、事件の内容によっては、相談をお受けした後で…
申し訳ございません。事件によっては、簡単に料金を算出することができないものもございます。また、様々な事件をすべて掲載することは…
まずは、お電話で、法律相談の予約をお願いします。事件の依頼につきましても、弁護士が相談を受けた後、具体的な話をさせていただきます。
紹介は不要です。当事務所は、紹介はいりませんので、ご遠慮なくお電話下さい。また、紹介かどうかで、相談・事件処理の内容に変わりは…
親族が法的紛争に巻き込まれたことがきっかけで弁護士を志望し、京都大学法科大学院に進学。