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パワハラ問題を解決する方法を教えてください。

パワハラの解決法

通常、パワハラに対しては、5段階で対応することになります。

パワハラの証拠化

パワハラは、業務の一環として行われることが多く、一般的に認められる上司から部下への叱責等と区別する必要があります。そこで、パワハラが行われた前後の流れや態様、回数などを立証することが重要です。
具体的には、パワハラの発言を録音したり、詳細なメモを毎日取っておくなど、できるだけ多くの証拠を収集しておきましょう。

弁護士を通じた警告

弁護士を通じて、パワハラの相手方である上司に内容証明郵便を送付し、パワハラ行為をやめるように申し入れを行います。このとき、内容証明郵便を利用することによって、後々紛争に発展した場合に証拠になります。弁護士を通じて警告することで、状況が改善されることもあります。

弁護士を通じた会社への申し入れ

パワハラの内容によっては、弁護士を通じて、会社に適切な措置を講じるよう申し入れを行います。上司の行為がパワハラにあたるとされ、会社が法的責任を負う場合には、パワハラを受けた被害者に対し、使用者責任を負う場合と、職場環境調整義務等の注意義務違反を理由として契約上の責任を負う場合があります。

法的手続き(労働審判、仮処分、民事訴訟の申立て)

弁護士を通じた警告や申し入れでは解決できない場合は、裁判手続を利用した対策を講じることになります。しかし、在職中には困難な場合が多く、退職後に手続きを行う人が多いです。

刑事告訴、労災申請など

パワハラの程度によっては、暴行罪、脅迫罪、名誉毀損罪等で告訴するといった対処をとることも考えられます。また、パワハラなど、職場のいじめで精神疾患にかかる人が増加している状況を踏まえて、厚生労働省は精神障害の労災認定基準を改正し、職場いじめなどのパワハラを強度のストレス要因として認めているところです。パワハラなどで精神障害に係った場合には、労災申請も検討するとよいでしょう。

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