残業代は、「実労働時間」を基準に計算します。
実労働時間とは、実質的にみて会社の指揮命令下におかれている時間のことを言います。マンション管理人や警備員等、仮眠時間のある職種の場合には問題となります。
残業した場合は、基本額の25%の割増賃金を請求できます。さらに、午後10時から翌日午前5時までの深夜労働については基本額の25%の割増賃金(割増率50%)を請求することができます。また、残業とは別に法定休日に働いた場合には、基本額の35%の割増賃金を請求できます。
時間外労働(25%割増) | 深夜労働(25%割増) | |
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深夜労働(25%割増) | 50%割増 | – |
休日労働(35%割増) | 35%割増 | 60%割増 |
※「通常の労働時間又は労働日の賃金額の計算額」は、通常、月給をその月の所定労働時間数で割った金額と規定されています。これに含む手当等については実質的に判断されますが、住宅手当や賞与は含まれないとされています。
時間外労働が深夜労働と重なる場合についての割増率は50%以上となり、休日労働が深夜労働と重なる場合の割増率は60%以上となります。
但し、休日労働として時間外労働が行われた場合は、休日労働の規制のみが及び、8時間を超えても深夜に及ばない限り割増率は35%でよいとされています。
会社によっては、変形労働時間制、裁量労働制、事業場外労働のみなし制が採用され、残業代の算定に特別の配慮が必要な場合もあります。