パワハラが違法になる場合は、具体的なケースに応じて判断されます。
例えば、部下を叱責することは、業務遂行上ある程度は許容されると考えられているので、部下への叱責が業務の遂行に必要ならば、直ちにパワハラにあたる違法なものとはなりません。
しかし、業務上の必要性や、上司の意図や目的、叱責の態様や回数、部下が受けた不利益の程度等を総合的に考慮して、上司の言動が社会通念上相当とされる程度を超えている場合には、部下の人格権を侵害するものとして違法性が認められます。
パワハラは、上司の行為が部下の人格権を侵害するか否か、つまり社会的に相当と認められる限度を逸脱した行為であるか否かが判断基準となります。
具体的には、
ことなどが挙げられます。
パワハラの中でも、特に労働者の意に反する性的な言動で、労働者の対応によって不利益に扱ったり、就業環境に重大な悪影響を与える行為はセクシャル・ハラスメントに当たります。