非正規雇用・非正規社員という言葉は、法律上の用語ではなく、派遣労働者(派遣社員)、契約社員、嘱託職員、パート、アルバイト等の雇用形態を総称した呼称です。
正社員より労働時間が短い、雇用期間の定めがある正社員とは異なる人事労務管理がされるといった点が挙げられます。
期間の定めのある雇用契約を締結している非正規社員等は、民法上、原則として雇用期間が終了すれば契約も終了します。しかし、契約更新が繰り返された場合、労働者はその後も契約が更新するだろうと期待するのが自然です。
従来から、雇止め(契約更新の拒否)は不当であるとして雇用関係の継続を確認する裁判が数多く提起され、労働者保護の観点から、一定の場合には雇止めが無効であるというルールが確立していました。
そして、昨年の労働契約法改正により判例上のルールが明文で法律に定められました。
具体的には、有期労働契約の更新が打ち切られた場合、
には、実質的には無期労働契約の解雇と同様の規制がかかることになります。
これにより、非正規社員についても、契約更新の繰り返しがあったり、更新されるとの期待が認められるような場合には、正社員の解雇の場合と同様に、雇止めに合理的で社会的に相当と認められる理由が必要であり、そうでない雇止めは無効ということになります。
上記の雇止め法理の法定化を含め、労働契約法の改正では3つのルールが定められました。