不当解雇とは、使用者が労働者を解雇する際に定められている規定や手続を無視して一方的に解雇するなど、解雇権の汎用と判断される場合をいい、退職金とは、退職にあたって会社から支給される金銭のことを言います。
つまり、会社からの解雇が不当であるとして解雇の無効を主張しつつ、退職を前提とする退職金の支払いを求めることは、自ら退職を認めたことになり、矛盾が生じてしまいます。
真に不当解雇を主張するのであれば、このような矛盾する行動はとるべきではありません。これは、退職金だけでなく、解雇予告手当の支払いの請求も同様です。
このような行為を安易にとることは、事情によっては、使用者による合意解約の申し入れに対する承諾を裏付ける行動であるとして、合意解約の成立が認められる可能性もあります。
なお、会社側が一方的に解雇予告手当や退職金を振り込んできたような場合には、振り込まれた金員は、それ以降発生する未払賃金の一部に順次充当する旨を通知しておくとよいでしょう。
とはいえ、不当解雇されて、収入に困窮する場合もあるでしょう。そのような場合は、雇用保険では、受給資格者が解雇や退職等により失業した場合に、失業給付の支給を受けることが可能です。裁判で解雇の効力を争いながら、雇用関係の継続を主張する場合には、仮給付という形で失業給付を受給することができます。