• 072-669-9380受付時間 平日9:00~18:00
  • まずはお問い合わせ下さい
  • お問い合わせ

会社から不当に解雇されました。 復職するにはどうしたらいいですか?

復職したい場合の手続き

不当解雇されても復職を希望する場合は、会社による解雇の無効を主張することが考えられます。
この場合、労働局等を介するより、裁判手続を利用する方が迅速で有効といえます。
裁判手続としては、以下の3つの手続があります。

裁判(本訴)

一般的に、地位確認(解雇無効、及び従業員として労働契約上の権利を有する地位の確認)と賃金請求(解雇以降の未払いとなっている賃金の請求)を、正式な裁判手続きで求めます。
訴えを提起してから判決が出されて終了するまでにかかる期間は、個別の事情にもよりますが、およそ1年程度と考えられるでしょう。

仮処分

仮処分とは、正式裁判で判決が下されるまでの間、仮の処分を求める手続のことを言います。
通常、「地位所全仮処分」(労働契約上の権利を有する地位を仮に定めるもの)と、「賃金仮払胃処分」(賃金の仮払いを求めるもの)を同時に申し立てます。
解雇の無効が認められた場合、特別の事情がない限り、仮処分後、正式裁判の判決が出るまでの約1年程度の賃金の仮払いが認められることが多いと言われています。
但し、労働者に別の固定収入がある場合や、一定の預貯金がある場合には、「保全の必要性なし」として仮処分が認められない場合もあります。
仮処分が出されるまでに要する期間は、個別の事情にもよりますが、およそ3ヶ月程度と言われています。

労働審判

労働審判とは、裁判官1名と労働審判委員2名で構成される労働審判委員会が、原則として3回以内の期日で事件を審理する手続のことを言います。
調停が成立せず、労働者と会社側が和解できない場合には、労働契約の終了と引換えに金銭的な給付を命じる審判を出すことができます。
審判に対していずれかの当事者から異議が出された場合には、自動的に本訴に移行することとなります。
労働審判は、専門家を交えて早期に解決を図る手段として有効ですが、労働契約の終了と引換えに金銭的な解決を図ることが多いため、復職を強く求める人には向かない手続といえるでしょう。

法律相談予約受付中
  • 072-669-9380
  • お問い合わせ