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養育費の金額はどのようにして決まりますか?

養育費はどうやって決まるか

養育費は、両親で話し合って決める方法と、家庭裁判所に養育費請求の調停・審判を申し立てる方法の2種類があります。子の申し立ては、離婚調停や離婚訴訟と併せてすることも出来ますし、離婚した後でも子どもが成人前ならば行うことができます。

養育費を両親で話し合って決める場合の注意点

両親の話し合いで養育費の金額を決める場合、「養育費の金額」「毎月の支払日」「養育費の支払始期と支払終期」「養育費の支払方法」をきちんと確認しておくことが大切です。
また、決めたとしても、口約束や、単に両親が書面にサインしただけでは、養育費の支払いが滞った場合に強制執行をすることができません。公正証書を作成することをお勧めします。

なお、養育費の決定は、当事者間ではなかなか進まない場合が多いようです。弁護士を間に入れることによって、スムーズに交渉が進む場合は多くあります。
弁護士が間に入る場合、多くの場合で「東京・大阪養育費等研究会」がまとめた算定表をベースにして養育費を決定します。この算定表には、裁判官達が作成した①夫と妻の税込年収、②子供の人数、③子供の年齢に応じて養育費の金額の基準が示されています。算定表を見る場合は、大まかにいうと、まず「給与所得者か自営業者か」で分けたのちに、それぞれの収入から検討していきます。
算定表の見方については、専門家である弁護士にご相談下さい。

夫が無職の場合の養育費

養育費の支払い義務者である夫が無職で収入がなくても、定職に就いた経験があり、働けるのに働かない場合には、潜在的稼働能力があるとみなされます。
そして、本来得られるべき収入を、無職になる直前の収入を参考にしたり、賃金センサス等の統計により算出するなどして、その金額の収入があったものとみなす対応が取られることがあります。但し、すぐに定職に就けないような場合には、パートタイム労働者の平均賃金を基準とする場合もあります。

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