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養育費の支払いに相手が応じない場合は どうしたらいいですか?

相手が養育費の支払いに応じない場合

話し合いで養育費の支払いの約束ができているのに相手方が養育費の支払いに応じない場合には、裁判所を通して調停の申立をすることができます。調停の話し会いでも支払いの合意が得られなかった場合は、家庭裁判所に審判を求めることになります。

しかし、前提として養育費について双方の合意が得られず、話し合いがまとまらない場合も考えられます。そのような場合は、家庭裁判所に調停の申立てを行い、養育費の額や具体的な支払方法等についての取り決めを求めることができます。調停で合意すれば、判決と同一の効力を得ることができ、合意後に養育費の支払いをしない場合には、強制執行することが可能になります。

養育費が滞納している場合に強制執行できる財産

強制執行の具体例としては、給与や役員報酬、退職金、預貯金など金員のほか、高価な家財道具や貴金属、車などの動産に加え、不動産、自営業者の場合は会社の売上などが挙げられます。

但し、養育費等の支払いを確保する場合、給与の手取りの2分の1については差し押さえることができません。これは、法律で、差押禁止の範囲として、給与の「2分の1」と規定されているからです(民事執行法152条3項)。なお、養育費の滞納があった場合には、将来の給与についても強制執行することが可能です(民事執行法151条の2)。
さらに、例え破産した場合でも、養育費の支払い義務は残ります(破産法253条)。これは、個人再生の場合も同様です。したがって、破産したり、個人再生をした後でも、養育費の支払いを満額請求することが可能です(民事再生法229条3項、破産法253条)。

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