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離婚届を無効にできますか?

離婚届が提出されたが無効にしたい場合

離婚届は、提出されると審査されます。この審査は、形式審査のため、離婚届の体裁が整っていれば、偽造された離婚届であっても受理されてしまいます。
万が一、本人に離婚の意思がないのに、離婚届が偽造されるなどして、市区町村役場に提出された場合には、家庭裁判所に離婚無効確認の調停の申し立てを行うことになります。
調停では、家庭裁判所が調査して、偽造された離婚届が提出されていたような場合は、離婚無効の審判が下されます。離婚無効の審判後確定前に異議の申立があれば、訴訟に移行することになります。

離婚したくない場合

離婚する意志がないのに無断で離婚届出が出されるおそれがある場合や、離婚届署名後に離婚意志がなくなった場合に備えて、離婚届の「不受理申出制度」が定められています。
離婚届の不受理申出の手続きを行っておけば、最長6ヶ月間は、離婚届が提出されても離婚は成立しません。

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