面会交流を認めることが、子どもの福祉に合致しないと裁判官が判断した場合には、面会交流が認められない場合があります。
裁判官は、面会交流を認めるかどうか判断する際に、子どもに関する要素(子どもの意見、生活環境に与える影響)、監護親に関する要素(監護親の意見や影響等)、非監護親に関する要素(問題点等)、夫婦関係の要素(別居・離婚に至った経緯なその後の関係性等)等を考慮します。
具体的には、子どもが15歳以上の場合等で明確に面会交流を拒否している場合や、夫婦が別居や離婚に至った経緯から監護親が面会交流に消極的な場合、面会交流を求める親が監護方針に干渉したり問題行為がある場合等には、面会交流を認めると、子どもの生活環境に悪影響を及ぼすことが懸念されると考えられ、面会交流が認められない可能性もあります。
夫婦間の合意で面会交流をすると合意したのに、相手方が子どもに会わせない場合の対応として、調停を申し立てる方法があります。調停でも話し合いがまとまらない場合には、自動的に審判に移行します。審判では、裁判所が面接の回数や日時等を細かく指定することもあります。
調停・審判で決定した内容を相手方が守らず、子どもに会わせない場合には、履行勧告・履行命令の申し立てをすることができます。
相手方が履行勧告等をも無視して子どもに会わせない場合は、残念ながら強制執行をすることはできません。
代わりに、審判等で定められた面会を拒否している相手方に対し、「面会を実現するまで1日あたり一定の金銭を支払う」等、金銭の支払いを命じることができる場合があります(間接強制)。