親権者は、裁判所の許可があれば変更することができます。
親権者を変更するには、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に、親権変更の調停または審判を申し立てることが必要です。
しかし、常に変更が認められるわけではなく、親権者の養育監護の現状に問題があると認められるときに、親権者の変更が認められることがあります。
家庭裁判所から、親権者を変更する許可が得られた後は、市区町村役場に親権(管理権)届をすることになります。
一度聞かった親権者を変更することは、簡単には認められません。なぜなら、親権者を変更することは、子どもの生活環境を大きく変えることになるからです。
そのため、親権者の変更に際しては、親権者を変更すべき理由が必要になります。
親権者を変更すべき理由を明らかにするために、親権者の変更を希望する事情や現在の親権者の意向、今までの養育状況、双方の経済力や家庭環境等などが聴取されます。
加えて、子の福祉の観点から、子どもの年齢、性別、性格、就学の有無、生活環境等についても、詳しい事情が聴取されることになります。
具体的には、現在養育している親権者が子どもに暴力(DV)を振るっている、経済的に面倒を見られずネグレクトの状況にある、学校に行かせられないなどの理由があれば、認められる可能性は比較的高いと考えられます。