親権とは、未成年者の子どもを監護・養育し、その財産を管理し、その子どもの代理人として法律行為をする権利や義務のことを言います。
未成年の子どもは親の親権に服することになり、その親権は父母が共同して行使することが原則とされています(民法818条3項)。
しかし、両親(父母)が離婚する場合には、父母が共同して親権を行使することができなくなります。そこで、父母のどちらかを親権者として定める必要があります。
父母が協議上の離婚をする場合は、その協議で親権を行使する親権者を定めることになりますが(同819条1項)、裁判上の離婚をする場合は、裁判所が父母のどちらかを親権者と定めることになります(同819条2項)。
親権の具体的な内容として、法律では以下のようなものが定められています。これらは、親の権利であると同時に、未成年で未熟な子どもの精神的・肉体的な成長を図るという親の義務を定めたものであるという特徴も有しています。
子どもが身分法上の行為を行う際の親の同意権や代理権のことを言います(同737条、775条、787条、804条)
親が子どもの居所を指定する権利を言います(同821条)
子どもに対して親が懲戒したり躾をする権利のことを言います(同822条)
子どもが職業をする際に、親が許可する権利を言います(同823条)