慰謝料請求は、最終的に民事訴訟によって解決します。
但し、離婚に伴う慰謝料請求は、夫婦の離婚に密接に関連するため、離婚訴訟を提起する前にまず家事調停を申し立てなければいけません(調停前置主義)。
最近では、離婚に伴う慰謝料請求を、財産分与の請求に併せて一挙に行う解決方法が増えています。
また、慰謝料請求は3年で時効にかかるので、離婚成立から3年を経過すると、原則として請求できなくなるので注意が必要です。
相手が決まった慰謝料を支払ってくれない場合、強制執行をすることになります。
強制執行の具体例としては、給与や役員報酬、預貯金、自動車や貴金属などの動産、土地建物などの不動産、自営業者の場合は会社の売上などが対象となります。