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一方的に婚約を破棄されました。慰謝料請求できますか?

婚約破棄でも慰謝料請求できるか

婚約は、契約の一種です。
そこで、正当な理由がないのに婚約を解消した一方当事者は、相手方に対して損害賠償の責任を負います。

裁判で、婚約破棄の場合に慰謝料の請求が認められた具体的な事情としては、相手方が第三者と性的な関係を持った場合、第三者と事実上婚姻したような場合、相手方の性格の異常、肉体関係を強要された等のケースが挙げられます。
他方、親の言いつけや、性格・信仰の不一致などでは認められていません。

婚約破棄の場合の慰謝料の相場

婚姻関係の破たん、つまり離婚の場合の慰謝料と同様、様々な事情を考慮して決定されるので、具体的な基準があるわけではありません。
ただ、一般的には100万円から200万円程度と考えられています。

婚約破棄の場合に請求できる損害賠償の内容としては、結婚式や新婚旅行のキャンセル料、婚約指輪の購入や新婚生活への準備費用などが含まれます。
また、結納金や嫁入り道具も、原則として返還を請求できます。結納金は、有責な当事者からは請求できませんが、嫁入り道具に関しては有責な当事者からの返還請求も認められます。

内縁関係の場合

婚姻の届出をしていないけれど、事実上婚姻関係と同様の事情にある関係を「内縁関係」と言います。最高裁判所は、内縁関係を「婚姻に準ずる関係」と認めており(最判昭33.4.11)、正当な理由なく内縁関係を破棄した場合には、慰謝料(不法行為に基づく損害賠償請求)が認められる場合があります。

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