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離婚の種類は何がありますか?

離婚の種類

離婚の種類には、①協議離婚、②調停離婚、③審判離婚、④裁判離婚の4つの方法があります。

① 協議離婚

協議離婚とは、当事者間で話し合いを行い、離婚に合意をすることを言います。
日本では最も一般的な離婚の方法です。
夫婦双方が離婚に合意したら、協議離婚書という書類に署名捺印して、市役所や区役所に届け出を行うことで、離婚が成立します。また、夫婦間に未成年の子どもがいる場合は親権者を決めておかなければいけません。慰謝料、財産分与などの離婚の条件については、必ず決めておかなければならない事項ではありませんが、後々のために別途書面で合意しておく方が望ましいでしょう。
離婚を予定している夫婦は、弁護士を代理人にたててこの話し合いをすることができます。

② 調停離婚

調停離婚とは、夫婦や代理人弁護士の間で協議離婚が成立しない場合に、家庭裁判所で行われる離婚の手続のことを言います。
調停委員という専門家を仲介役にして、問題を話し合って離婚の合意に達することが目的です。調停委員との話し合いで合意に達すればよく、双方が合意に達すれば調停調書が作成され、離婚が成立します。
未成年の子どもがいる場合には親権者や面会交渉権について、また財産分与や慰謝料についても定めることができ、相手方が守らない場合には強制執行をすることができます。
なお、離婚などの家庭の問題については、最初から裁判を起こすことはできず、訴訟の前に必ず調停の申立をしなければなりません(調停前置主義)。

③ 審判離婚

審判離婚とは、調停離婚が成立しない場合に、家庭裁判所が調停にかわる審判として行う手続きのことを言います。
離婚の条件に完全合意はできないが、概ね合意できている場合に行われることが多いです。
審判離婚に不服がある場合は、告知を受けた日から2週間以内に当事者が異議を申し立てることができます。異議の申し立てがあると審判の効力はなくなり、離婚裁判に移ります。
このように審判離婚は2度手間となる可能性が高いので、あまり利用されないのが実情です。

④ 裁判離婚

裁判離婚とは、協議離婚・調停離婚が出来ない場合に、家庭裁判所に離婚の訴えを提起して離婚をする手続きのことを言います。
裁判離婚を行う際には、民法で定められた離婚原因が必要です。具体的には、「不貞行為」、「悪意の遺棄」、「配偶者の生死が3年以上不明であること」、「強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」、「その他婚姻を継続し難い重大な事由がある場合」といった事情をいいます。

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