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不倫相手に慰謝料を請求できますか?

配偶者に対する慰謝料請求

配偶者の不倫が原因で離婚することになった場合、不倫した配偶者に対して、離婚によって受けた精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められます。

しかし、不貞行為(不倫)という「不法行為」に基づく慰謝料請求が認められるためには、「不倫」が原因で「夫婦関係が破綻した」と評価できる、因果関係があることが必要です。
そこで、既に家庭内別居の状態にあるなど夫婦関係が破綻していた後に不倫したような場合には、配偶者に対する慰謝料請求は認められません。

不倫相手に対する慰謝料請求

慰謝料請求は、不倫相手に対してもすることができます。

具体的には、不倫相手が、配偶者が既婚者であることを知りながら、または知らなかったことに過失がありながら、不倫をした結果、夫婦関係が破綻して離婚に至ったような場合には、不法行為(民法709条)に基づき慰謝料を請求するこができます。

但し、配偶者に対する慰謝料請求の場合と同様に、既に家庭内別居状態で夫婦関係が破綻していた後に不倫した場合には慰謝料の請求が認められません。
最高裁の判例でも、妻が夫の不倫相手に慰謝料を請求した事案で、夫婦の婚姻関係がすでに破綻していた場合には、原則として、妻に婚姻共同生活の平和の維持という権利または法的保護に対する利益があるとはいえないので、不法行為にならないと判示したものがあります(最判平成8.3.26)。

また、配偶者が不倫相手に独身であると偽ったり、既に夫婦関係が破綻していて離婚間近である等と述べていたような場合には、不倫相手に対しての慰謝料請求が認められない可能性もあります。

なお、不倫相手に対する慰謝料の金額としては、裁判では、200万円から300万円が相場のようです。但し、離婚は成立したけれども、不貞行為の証拠がなかったようなケースでは、慰謝料が認められないこともあります。

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