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財産分与にはどんなものがありますか?

財産分与の3つの種類

財産分与には、精算的財産分与、不要的財産分与、慰謝料的財産分与の3つの性質があると考えられています。

清算的財産分与

一般に「財産分与」と言えば、この精算的財産分与を指すことが多いです。
精算的財産分与は、婚姻中の共有財産の清算のことを言います。つまり、結婚している夫婦が共同生活中に築いた共有財産を清算することが目的です。

扶養的財産分与

経済的に弱い立場にある配偶者が、離婚後に自立をするまで援助として支給される財産分与のことを言います。実務では、清算的財産分与だけでは十分な財産を得られない場合にのみ請求できるとされ、離婚することで生活ができなくなる元配偶者の生活を維持するために、認められることがあります。
但し、扶養的財産分与の請求をする際に必要な主張立証は、単純ではありません。専門家である弁護士に相談されるとよいでしょう。

慰謝料的財産分与

離婚による慰謝料の意味合いをもつ財産分与のことを言います。最高裁判所は、財産分与に離婚による慰謝料を含めることができると判断しています。
財産分与に慰謝料を含めて請求できる代わりに、十分に金銭が支払われた場合には、配偶者の不貞行為等を理由に、別途慰謝料を請求することはできません。
とはいえ、慰謝料的財産分与を含めた財産分与が行われたけれども、金額が少額で、精神的苦痛に対する賠償として不十分なような場合には、別途慰謝料として、不貞行為などを理由とする不法行為に基づく損害賠償請求をすることができます。

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