財産分与とは、離婚した際に、夫婦が結婚して以降に築いてきた財産を分けることを言います。財産分与の対象となるのは、預金、自動車、不動産、株式や年金などです。
財産分与の手続きは、通常は、離婚調停や離婚訴訟の申立てと一緒に行われることが多いです。しかし、離婚が決まらないと財産分与をすることはできません。そのため、調停がまとまらないときは、離婚訴訟の判決によって決まることになります。
なお、離婚した後でも、財産分与を請求することができます。しかし、離婚後2年が経つと請求できなくなるので、可能であれば離婚前に清算しておくほうが安心です。
離婚後に財産分与の調停を申立てる場合には、仮に調停がまとまらないときでも、裁判官である家事審判官が様々な事情を考慮して、財産分与の金額を決定することになります。