※この時、双方の話し合いが不調に終わった場合には、家庭裁判所で離婚調停を行うことになります。調停も不調に終わった場合は、さらに裁判を行うことになります(民法で定められた離婚事由の場合)。
離婚の合意ができたら、金銭的なことや、子どもがいる場合は、権利や養育費のことに関して取り決めを行います。
具体的には、
強制執行付の公正証書にしておけば、万が一養育費等の支払いが滞った場合にも安心ですし、年金分割を請求する際にも、合意内容の書類の持参か公正証書の提示が必要になります。
旧姓には戻らず結婚時の姓で通したい場合は、離婚の日から3ヶ月以内に役所に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出しましょう。これを過ぎると、家庭裁判所に「氏の変更届」の許可申立てを行うことになります。