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就業規則がありません。作成したほうがいいのでしょうか。

就業規則は必要か

常時10人以上の労働者を使用する事業場では、時として労働者の数が10人未満になることがあっても、事業主は必ず就業規則を作成しなければなりません(労働基準法第89条)。
この「労働者」には、正規社員の他、パートタイマーやアルバイト等すべての者を含みます。

事業場の労働者数が常態として10人未満の場合は、労働基準法上は就業規則を作成せずとも良いとされています。
しかし、就業規則は、労働条件や職場の規律などを定めることにより、事業主と労働者との間の紛争を未然に防ぐという効果があるので、作成しておくことが望ましいと言えるでしょう。

就業規則の内容とは

就業規則は、内容が法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならず、これらに反する就業規則は、その部分について無効となります(労働基準法第92条関係)。

具体的には、以下の事項等を記載しなければなりません(労働基準法第89条)。

  • 1. 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては、就業時転換に関する事項
  • 2. 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この項において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切及び支払の時期並びに昇給に関する事項
  • 3. 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
  • 4. 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
  • 5. 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
  • 6. 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
  • 7. 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
  • 8. 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
  • 9. 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
  • 10. 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
  • 11. 以上のほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

上記のうち、1~3は必ず記載しなければならない絶対的必要記載事項、4~11は定めをおく場合は必ず就業規則に記載しなければならない相対的必要記載事項です。
上記以外の項目も、法令又は労働協約に反しなければ任意に記載できます(任意記載事項)。

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