保釈を請求して釈放してもらうには、裁判所が指定した金額を裁判所に納付する必要があります。このお金のことを「保釈保証金(保釈金)」といいます。
保釈保証金は、被告人が定められた裁判の日に出頭しなかったり、被害者・証人などを脅したりした場合には没収される可能性がありますが、裁判終了まで無事に過ごせば全額返金されます。
保釈金には、被告人の出頭の担保と逃走予防の目的があるので、被告人に心理的な圧力をかける程度の額が設定されます。したがって、その金額は事件や被告人に応じて様々で、重大事件ほど、また被告人の資力が高いほど、保釈保証金の金額は高額になりがちです。
一般的には、150万円が最低ラインとなっているようです。
最近では200万円以上になることが多く、重大事件や資産を多い人の場合は高額化する傾向にあります。