保釈とは、逮捕されて以降身体を拘束されている人について、起訴後に保釈の請求を行い、裁判所が決めた金額の保釈保証金を納めて釈放してもらう手続です。
保釈の請求は、逮捕後10~20日間の勾留を経て、起訴された後に行うことになります。
保釈が認められると、被告人は留置場や拘置所から釈放されます。自宅等、裁判所に定められた住居に帰って、日常生活を送ることができます。
保釈は、検察官が起訴(裁判所での裁判を求める手続)してから請求できる手続なので、捜査中の段階では保釈の請求はできません。
保釈には、「権利保釈」「裁量保釈」「義務的保釈」の3種類があります。
保釈請求は、例外的な場合にのみ認められないのが原則です。
保釈が認められないのは、事件が殺人や放火等の重大犯罪である場合や、以前に重大犯罪の前科がある場合、証拠の隠滅や仲間との口裏合わせをするおそれがある場合等です。
特に、共犯事件や否認事件等では、こうした理由から保釈が認められない場合が多いのが実情です。
必要的保釈が認められないような事情がある場合でも、裁判所が適当と認めるときは、裁判所の裁量で認められる保釈を、裁量保釈といいます。
これは、保釈の必要性が高く、身元・住所もはっきりしているような場合に認められます。病気のため外部の治療が必要であるとか、これ以上休むと解雇の可能性が高い等の場合に認められることがあります。
勾留が不当に長くなった場合には認めなければならない保釈を義務的保釈といいます。実務上ほとんど認められません。
保釈を実現するために、弁護士は、裁判所に提出する保釈請求書を作成します。そして、身元引受人や保釈後の住居を確保したり、被害者と示談を成立させる等、身元引き受け環境を整備します。また、裁判官と直接面談して諸々の事情を説明や、保釈保証金の金額の調整を行います。
保釈請求が認められた場合は、保釈保証金を裁判所に納付し、ご家族のご希望があれば留置場まで被告人を迎えに行くことも可能です。
このように、保釈の実現は弁護士の行う活動の中でも非常に重要です。